当院について
請求の手続と流れ
請求(申請)
・公文書公開請求書に氏名、住所、公文書の名称またはその他公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項等を記入し、提出してください。印鑑・身分証明書は不要です。
公開又は非公開決定までの期間
・請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内(請求書の形式上の不備により補正を求められ、それに要した日数を除く。)に当該請求に対する公開又は非公開を決定し、その結果を決定通知書でお知らせします。なお、請求の対象となる公文書の量などによって、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。この場合は、延長した期間を文書でお知らせします。
公開の実施
・公開の実施の日時・場所については、決定通知書に記載されますのでご確認ください。
公開の実施に係る費用
・公開の実施に係る費用について、閲覧・視聴の場合は無料、写しの交付の場合は有料となります。
営利を目的とする事業のために公文書の写しの交付を受ける場合は手数料(表1)を、それ以外の場合は公文書の写しの作成に要する費用(表2)を納付していただきます。また、郵送にて公文書の写しの交付を受ける場合は、別途送付に要する費用(表2)を負担していただきます。
費用の納付方法
・窓口交付の場合は、窓口にて現金での納付となります。
郵送交付の場合は、先に送付します納付書での納付が確認できた後、公文書の写しを送付します。
公文書の種類 | 区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
文書及び図画 | 複写機により複写した場合 | 用紙1面につき | 白黒(A3判まで) | 30円 |
カラー(A3判) | 100円 | |||
カラー(A3判未満) | 70円 | |||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD-R等の光ディスクに複写した場合 | 光ディスク1枚につき | 300円 | ||
マイクロフィルムをA3判以下の用紙に印刷した場合 | 用紙1面につき | 30円 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力した場合 | 用紙1面につき | 白黒(A3判まで) | 30円 |
カラー(A3判) | 100円 | |||
カラー(A3判未満) | 70円 | |||
CD-R等の光ディスクに複写した場合 | 光ディスク1枚につき | 300円 |
区分 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
写しの作成に要する費用 | 文書及び図画 | 複写機により複写した場合 | 用紙1面につき | 白黒(A3判まで) | 10円 |
カラー(A3判) | 80円 | ||||
カラー(A3判未満) | 50円 | ||||
スキャナにより読みとってできた電磁的記録をCD-R等の光ディスクに複写した場合 | 光ディスク1枚につき | 100円 | |||
マイクロフィルムをA3判以下の用紙に印刷した場合 | 用紙1面につき | 10円 | |||
その他の場合 | 実費相当額 | ||||
電磁的記録 | 用紙に出力した場合 | 用紙1面につき | 白黒(A3判まで) | 10円 | |
カラー(A3判) | 80円 | ||||
カラー(A3判未満) | 50円 | ||||
CD-R等の光ディスクに複写した場合 | 光ディスク1枚につき | 100円 | |||
その他の場合 | 実費相当額 | ||||
写しの送付に要する費用 | 郵便等による送付 | 実費相当額 |
非公開事項となるもの
・公文書は原則公開します。ただし、特定の個人が識別されるなど、次の情報については公開しない場合があります。
法令秘に関する情報
・法令等により、明らかに守秘義務が課されている情報
個人に関する情報
・個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
法人等に関する情報
・法人等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む。)であって、公にすることにより、当該法人等又は個人に著しい不利益を与えることが明らかであるもの
行政執行に関する情報
・審議、検討、調査等に関する情報で、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
・公にすることにより、監査、検査、租税の賦課等に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
・公にすることにより、契約、交渉等の事務に関し、当院の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの
・公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められるもの
・公にすることにより、事務又は事業の適正な執行に著しい使用を及ぼすことが明らかなもの
決定に不服がある場合
・公開請求に係る決定又は不作為に不服があるときは、決定があったことを知った日から3月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。この場合、那覇市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をすることになります。